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被扶養者から外れるとき
現在、被扶養者として認定されている人について、認定の条件に該当しなくなったときはすみやかに事業主に被保険者証、また該当者は高齢受給者証を返却し削除の届出が必要です。
- 家族が就職した(削除日は就職した日)
- 被扶養者の収入が認定基準を超えた(削除日は収入が基準を超えた日)
- 離婚した(削除日は離婚した日)
家族が死亡した(削除日は死亡日の翌日)
※死亡年月日が確認できる書類のコピーを添付してください
- 家族が75歳になった(削除日は75歳の誕生日)
- 家族が65歳~74歳で一定の障害があると広域連合の障害認定を受けた
(削除日は障害認定を受けた日) 失業保険の受給を開始した(削除日は待機期間満了日の翌日、給付制限期間がある場合は終了した日の翌日)
※雇用保険受給資格者証のコピーを添付してください
</- 同居(同一世帯)が扶養認定の必須要件の被扶養者が別居になった(削除日は別居した日)
注意事項
上記の削除手続きをせずに、後日認定基準額を超えていたことが判明した場合、または、後日事由が判明した場合、その日に遡及して削除し、その日以降の医療費の給付金は全額返還していただくことになります。
健康保険資格喪失証明書が必要なとき
「健康保険資格喪失証明書発行依頼 」 に記入のうえ当組合へご提出ください。後日、申請書記載のご住所に「健康保険資格喪失証明書」を郵送いたします。
当組合での被扶養者(異動)届の手続き完了後、証明書を発行いたします。手続き状況によってはお時間をいただくことがございます。
※「健康保険資格喪失証明書」は、資格喪失時に自動発行されませんので、必ず「健康保険資格喪失証明書発行依頼」を当組合にご提出ください。

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