マイナポータルを利用した電子申請の受付を令和2年11月24日(火)から開始いたします。事前準備につきましては、令和2年10月14日付の健保からのお知らせ「【事前準備をお願いします】電子申請がスタートします」をご確認ください。
送信いただいたデータを確実に受信するために、電子申請を行う事業所様はお手数ですが、初回のみ送信時に当組合までご連絡をお願いいたします。
なお、電子申請が義務となる事業所様で、コロナ禍の影響等により人事・給与システム会社の改修計画が遅れ、運用開始までに対応が間に合わない場合も、当組合までお電話にてご連絡くださいますようお願いいたします。
電子申請の環境が整うまでの間は、これまで通り紙媒体または電子媒体(CD・DVD)にて申請いただき、環境が整いましたら電子申請に切り替えください。
【電子申請開始時期】
令和2年11月24日(火)より
【電子申請が義務となる事業所】
資本金等の額が1億円を超える法人等。
※義務の対象となっていない事業主様でも、電子申請をご利用いただけます。
【電子申請が義務となる手続き】
健康保険 被保険者報酬月額算定基礎届
健康保険 被保険者報酬月額変更届
健康保険 被保険者賞与支払届
※資格取得届・資格喪失届等についても、準備が整い次第、別途ホームページ等でご案内いたします。
【申請時の注意点】
※KPFD様式(csv)に、CSV形式届書総括票(xml様式)を添付してください。
※降級に伴う月額変更届については、添付書類として「降級のあった月以降3か月と前1か月分(計4か月分)の給与明細書または賃金台帳(写)」を必ず添付してください。
※1つのKPFDファイルにつき、1事業所、1種類の届出で申請してください。複数の事業所や、複数の届出内容をまとめて申請いただくことはご遠慮ください(例1参照)。
万が一、1つのKPFDファイルで複数の届を申請された場合、届が1種類でも審査保留となると、その他の届も保留となりますのでご注意ください(例2参照)。
(例1)〇 算定基礎届のみ100件
× 算定基礎届100件と月額変更届50件
(例2)1つのファイルで、算定基礎届と月額変更届の提出があり、算定基礎届に不備があった場合は、算定基礎届の不備が解消するまで月額変更届も決定することができません。
※訂正および取消については、電子申請で届出できませんので、これまでと同様に紙媒体で届出ください。
※届出は事実発生日以降にご提出ください。
【事業主に代わって申請する場合】
・事業主代理人(総務部長等)が事業主に代わって申請する場合は、事前に代理人を選任いただき、当組合宛に「健康保険事業所関係変更(訂正)届」を紙媒体で届出る必要があります。電子申請の手続きはGビズIDメンバーのアカウント(※)で行ってください。
※GビズIDにはプライムとメンバーの2種類のアカウントがあり、どちらもマイナポータルの電子申請手続きで使用可能です。Gビズプライムは事業主が電子申請を行う際に使用します。Gビズメンバーは、Gビズプライム利用者が別途、組織の従業員用のアカウントとして作成するIDです。
・社会保険労務士が事業主に代わって申請する場合は、届出の種類ごとに「提出代行証明書」の添付書類が必要です。なお、GビズIDを利用して申請する場合には、「提出代行証明書」に「社会保険労務士証票(写)」を貼付してください。
【電子申請のしくみ】