お知らせ
2024年10月1日
長期収載品の特別の料金について
令和6年度の診療報酬改定により、令和6年10月から長期収載品(後発医薬品のある先発医薬品)を患者様の希望で使用する際は、特別の料金として患者様の負担が発生します。詳しい内容につきましては、添付の資料をご覧ください。
【自己負担額について】
先発医薬品と後発医薬品の薬価の差額4分の1相当の「特別の料金」を医療保険の患者負担と合わせて医療機関の窓口でお支払いください。