お知らせ
2024年10月17日
マイナンバーカードと保険証の一体化について

令和6年12月2日からの保険証交付の廃止に伴い、以下の通り取扱いが決定いたしましたのでお知らせいたします。

【現行の保険証の取扱い等について】

令和6年12月2日以降は、現行の保険証は発行できません。(再発行を含む)

現行の保険証は、経過措置として令和7年12月1日までは利用できます。ただし、令和7年12月1日以前に資格喪失した場合は、保険証の利用可能期間は資格喪失日の前日までとなります。また、保険証の利用可能期間内に資格喪失した場合は、現行と同様に保険証の返却が必要ですので大切に保管してください。

 

【「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」の送付について】

当組合では国の方針に基づき、健康保険の資格情報が正確に登録されていることをご本人にお伝えすることにより、すべての方に安心してマイナ保険証をご利用いただくために「資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い」(世帯封入、最大4枚)を事業所へ送付いたします。

~事業主様へ~
到着しましたら、被保険者様へお渡しください。

~被保険者様へ~
お手元に届きましたら、以下の内容をご確認いただき大切に保管してください。

《送付対象者》
令和6年10月11日時点でマイナンバー登録が完了している かつ 5情報突合(漢字氏名、カナ氏名、生年月日、性別、住所)判定でオンライン資格可能となる原則全加入者
※マイナンバーの登録が無い方、 5情報突合判定でオンライン資格確認連携対象外の方には「資格情報のお知らせ」は送付いたしません。これらの方については、マイナンバーの登録が完了かつ突合判定確認が完了し、オンライン資格確認連携対象となった後、別途「資格情報のお知らせ」を送付いたします。

《送付日》
令和6年10月28日(予定)

《お手元に届く書類のイメージ》
送付用封筒.pdf
資格情報のお知らせと個人番号(マイナンバー)確認のお願い.pdf
資格情報のお知らせ_同封案内チラシ.pdf

《記載内容の確認》
保険証より「記号・番号・氏名」の一致、マイナンバーカードや通知カードなどより表示されている4桁の数字がご自身の個人番号(マイナンバー)の下4桁と一致しているかをご確認ください。記載内容に誤りがある場合は、当組合までご連絡ください。

《利用方法》
剥がしてカードとして使用できる様式です。オンライン資格確認システムを導入していない医療機関や健診機関等で、マイナ保険証と併せて「資格情報のお知らせ」を提示することで受診ができますので、大切に保管してください。

《氏名変更や毀損・紛失・負担割合変更時等の取扱い》
マイナ保険証をご利用の場合は、マイナポータルにて最新の内容が確認(ダウンロード)できますので、氏名変更や毀損・紛失・負担割合変更時などにおいて、原則新たに「資格情報のお知らせ」は交付いたしません。

《事業主様へ~資格喪失者の取扱い~》
資格喪失者の場合も「資格情報のお知らせ」は、原則、当該被保険者に郵送等でお渡しください。送付先住所が不明等、渡すことが不可能である場合は、当組合までご返却くださいますようお願いいたします。

 

【「資格情報のお知らせ」に係る個人情報の利用にあたっての同意について】

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)では、個人情報の目的外利用や第三者に提供する場合は、本人の同意を得ることとされています。
当組合では、「資格情報のお知らせ」を世帯ごとにまとめて被保険者あての封筒で送付いたします。これにつきまして被保険者または被扶養者から特段のお申し出がない場合は、「同意(黙示)」をいただいたものといたしますので、ご了承くださいますようお願いいたします。

 

【令和6年12月2日以降新規加入者の取扱いについて】

保険証廃止に伴い新規加入者については、マイナ保険証をご利用の方は「資格情報のお知らせ」、マイナ保険証によりオンライン資格確認を受けることができない方(例:マイナンバーカードを取得していない方、マイナンバーカードを保有しているが健康保険証利用登録をしていない方等)には「資格確認書」のいずれかを交付いたします。
なお、「資格確認書」の有効期限内に資格喪失した場合は、「資格確認書」の返却が必要ですので大切に保管してください。

 

【「資格確認書」の再交付について】

差替えによらない「資格確認書」の再交付につきましては、手数料として1枚当たり1,000円を被保険者より申し受けますのでご留意ください。(再交付手数料徴収対象外の例:①天変地異などのやむを得ない事由である場合②被害(盗難)届が警察に受理されていることが証明できる場合③毀損の場合(旧書は要返却))