お知らせ
2026年10月23日
短時間労働者の適用要件である賃金要件の撤廃および特定減額特例対象者の任意加入制度の創設について

「賃金要件の撤廃及び当該撤廃に伴う適用除外等の特例に係る事務の取扱いについて」(保保発0915第2号令和8年9月15日)が発出されたことに伴い、短時間労働者の適用要件である賃金要件の撤廃および特定減額特例対象者が任意で社会保険に加入できる制度が創設されました。

 

1.施行期日

令和8年10月1日より適用

 

2.賃金要件の撤廃

短時間労働者が社会保険に加入するための以下4つの要件の1つである賃金要件が、最低賃金の上昇により労働時間要件を満たせば賃金要件を満たすことから、令和8年10月1日に撤廃されました。

 

【要件】

①所定内賃金が月額88,000円以上(賃金要件)※令和8年10月1日撤廃

②週の所定労働時間が20時間以上(労働時間要件)

③勤め先の常勤の被保険者が51人以上(企業規模要件)

④学生でない

 

3.特定減額特例対象者の任意加入制度の創設

以下3つの条件にすべて該当する方(特定減額特例対象者)は、原則、社会保険の被保険者となりませんが、老後の保障や万が一の場合に備えるために申出をすることで社会保険の被保険者となることができます。

  • 適用事業所で使用される短時間労働者
  • 最低賃金の減額の特例許可を受けている方(*1)
  • 所定内賃金(*2)が月額88,000円未満の方

(*1)最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の労働者については、都道府県労働局の許可を受けることで、個別に最低賃金の減額の特例が認められています(最低賃金法第7条)。①精神又は身体の障害により著しく労働労力が低い方、②試しの使用期間中の方、③基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方、④軽易な業務に従事する方、⑤継続的労働に従事する方

(*2)基本給及び諸手当を指します。残業代・賞与・臨時的な賃金等は含みません。

 

4.特定減額特例対象者の資格取得手続き

❶被保険者となることを希望する特定減額特例対象者は、必要事項を記入した「特定減額特例対象者被保険者資格取得申出書(*3)」を事業主に提出します。

❷申出を受けた事業主は「被保険者資格取得届(*4)」を作成(取得年月日欄は記入不要)し、申出書と併せて速やかに当組合に提出します(*5)。

❸当組合は申出書および被保険者資格取得届を併せて提出された日(受理日)を資格取得日として、資格取得手続きを行い、「資格取得確認および標準報酬決定通知書」を事業主に送付します。

❹事業主は通知書を確認し、申出をした被保険者に通知してください。

(*3)日本年金機構の書式をご利用ください。

(*4)⑦資格取得年月日欄は記入不要(空欄)です。⑩備考欄/5.その他に「特定減額特例対象者の任意取得」と記入します。

(*5)事業主は拒否することができません。申出書が提出された事業主は、資格取得届を添えた申出書を提出する義務があります。健康保険保険または厚生年金保険の一方のみ被保険者となることはできませんので、当組合と同時に日本年金機構へも提出してください。

 

5. 特定減額特例対象者の資格喪失手続き

特定減額特例対象者は「特定減額特例対象者被保険者資格喪失申出書」を事業主に提出することにより、いつでも社会保険の資格を喪失することができます。手続き方法は以下❶~❹をご参照ください。

なお、特定減額特例対象者である被保険者が申出以外の原因により資格喪失する場合の手続きは、一般被保険者および短時間労働者が資格喪失する場合と同様です。

❶被保険者の資格喪失を希望する特定減額特例対象者は、必要事項を記入した「特定減額特例対象者被保険者資格喪失申出書(*6)」を事業主に提出します。

❷申出を受けた事業主は「被保険者資格喪失届(*7)」を作成(喪失年月日欄は記入不要)し、申出書と併せて速やかに当組合に提出します(*8)。

❸当組合は申出書および被保険者資格喪失届を併せて提出された日(受理日)を資格喪失日として、資格喪失手続きを行い、「資格喪失確認通知書」を事業主に送付します。

❹事業主は通知書を確認し、申出をした被保険者に通知してください。

(*6)日本年金機構の書式をご利用ください。

(*7)⑦資格喪失年月日欄は記入不要(空欄)です。⑦備考欄/3.その他に「特定減額特例対象者の任意喪失」と記入します。

(*8)当組合と同時に日本年金機構へも提出してください。

 

6. 被保険者の区分変更手続き

事業主は被保険者の区分に変更が生じた場合(一般被保険者が特定減額特例対象者に該当した場合や特定減額特例対象者が一般被保険者に該当した場合等)は、当該事実が発生した日から5日以内に「被保険者区分変更届」を当組合に提出します。特定減額特例対象者は算定基礎届や月額変更届の支払基礎日数等は短時間労働者と同じ取扱いとなります。