厚生労働省からの「年収の壁・支援強化パッケージ」における、社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外及び事業主の証明による被扶養者認定の円滑化の取扱いについて(令和5年10月20日付保保発1020第3号)の通知に伴い、以下の通り取扱いが決定いたしました。※この取扱いは令和7年までの予定です。
【社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外について】
「社会保険適用促進手当」とは短時間労働者への社会保険の適用を促進するため、労働者が社会保険に加入するにあたり、事業主が労働者の保険料負担を軽減するために支給するものです。この手当は、以下に該当する対象者及び条件を満たす場合に限り、保険料算定の基礎となる標準報酬月額や標準賞与額に含まなくてよいこととなりました。
《対象者》
・新たに社会保険に加入する労働者または事業所内で既に社会保険が適用されている労働者かつ標準報酬月額が10.4万円以下である者。
《標準報酬算定除外となる条件》
・手当の名称:事後的な確認が可能となるよう「社会保険適用促進手当」を使用する。
・手当額の上限:新たに発生した本人負担分の保険料相当額とする。
・期間の上限:「社会保険適用促進手当」による保険料負担軽減の最初の対象月から2年間とする。
【年収の壁への対応】
被扶養者の認定には対象者の年間収入が130万円未満(60歳以上及び障害年金受給要件該当者は180万円未満)であること等が要件とされていますが、今回の通知に伴い、令和5年10月20日以降に人手不足による労働時間の延長等の事由で一時的な収入変動で年間収入の要件を超えた場合に、以下の《提出書類》を提出し、健康保険組合が一時的な収入変動であると判断した場合、同一の者について原則連続2年を上限に被扶養者として認定することが可能になりました。
《提出書類》
・直近連続3か月分の給与(賞与)明細書の写し
・被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動」に係る事業主の証明書(原本)
必ず当組合専用用紙でご提出ください。異なる様式で提出があった場合は、再度、専用用紙での提出を求める場合がございます。
・雇用契約書の写し
雇用契約書がない場合は、雇用内容証明書(原本)をご提出ください。
※扶養認定にあたっては、全ての提出書類を確認のうえ総合的に判断いたしますので、証明書の提出により認定をお約束するものではないことをご留意ください。なお、記載内容の確認にあたって、別途添付書類を求める場合があります。
〖よくある質問〗
Q.今回の措置はどのような方が対象となるか?
A.今回の措置の対象は、すでに健康保険の資格を取得している被扶養者、新たに被扶養者として認定を受けようとしている方が対象です。なお、雇用契約書等を踏まえ、年間収入の見込みが恒常的に130万円以上となることが明らかであるような方は、今回の措置の対象外となります。
Q.「一時的な収入変動」であっても認定できないケースはあるか?
A.法令・通知に基づき、
・被扶養者が被保険者と同一世帯に属している場合に、被扶養者の年間収入が被保険者の年間収入を上回る場合
・被扶養者が被保険者と同一世帯に属していない場合に、被扶養者の年間収入が被保険者からの援助による収入額を上回る場合
は、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められず、被扶養者として認定することができません。また、既に被扶養者となっている方は、被扶養者の資格喪失手続きが必要となります。