【健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書に非課税証明を受けることができない場合】
1.被保険者の(非)課税証明書
※4月~7月診療分については、前年度の課税に関する証明書、8月~翌年3月診療分については当年度の課税に関する証明が必要です。
領収書(写し)
1.高額療養費は医療機関から請求のあった書類に基づいて支払いますので、支払いの時期は療養を受けた月から3か月以後になります。
1.念書
2.事故発生状況報告書
3.加害者の自動車保険等の加入状況
4.誓約書
5.事故証明書
6.人身事故証明書入手不能理由書(物件事故の場合)
1.交通事故などの第三者の行為については、第三者の行為による傷病届の手続きがない場合、健康保険は使用できません。また、労働災害、通勤災害には健康保険は使用できません。
【事業所に在籍している場合】
1.請求期間に対する給与明細(写し)
2.請求期間に対するタイムカードまたは出勤簿(写し)
3.同一疾病または負傷により障害年金も受給する場合は年金証書(写し)と年金額(支払通知書、改定通知書等)のわかる書類(写し)
【退職した場合】※退職後に引き続き傷病手当金を受給するには一定の要件を満たす必要があります。
1.雇用保険の受給延長手続きを行った場合は、受給延長通知書(写し)
2.年金(基礎・老齢・障害など)を受給している場合は年金証書(写し)と年金額(支払通知書、改定通知書等)のわかる書類(写し)
1.診療報酬明細書(レセプト)(原本)
※「診療報酬明細書(レセプト)(原本)」が添付できない場合は、『被保険者・家族 療養費支給申請書の右面「領収書(診療内訳書)」』に医師の証明を受けてください。
2.支払った診療費用の領収書(原本)
1.治療上、装具の装着を必要と認めた医師の意見書と装具装着証明書(原本)
2.支払った代金の領収書(原本)
3.装着した装具の内訳
4.靴型装具の場合は当該装具の写真(患者が実際に装着する現物であることが確認できるもの)
1.国民健康保険(市区町村)や協会けんぽ等に返納した金額の領収書(原本)
2.返納の際、市町村や協会けんぽ等から受け取った書類、封筒(診療報酬明細書(レセプト)。※開封厳禁・開封無効)等
1.開封厳禁の封筒は開封すると無効になるため、絶対に開封せず申請書と併せてお送りください。