退職に関する手続き
退職に関する手続き
申請書類
任意継続被保険者資格取得申請書
添付資料

ご家族を被扶養者としたい場合は、被扶養者の申請書類一式を併せてお送りください。
必要書類については『家族を被扶養者にするとき(日本国内住所を有する家族)』または『家族を被扶養者にするとき(日本国内に住所を有さない海外居住の家族)』を参照。

提出期限

退職した日の翌日を1日目として20日以内

注意事項

1.退職した日の翌日を1日目として20日以内に当組合へ申請がない場合は、任意継続をすることができません。

2.退職時の標準報酬月額と当組合において定めている標準報酬月額(500,000 円)のうち、低い方の標準報酬月額に保険料率を乗じた額が保険料となります。保険料は事業主負担分を含め全額自己負担となります。

関連情報

・退職後の医療保険制度について
・任意継続被保険者制度について
任意継続期間中の被保険者・被扶養者の氏名変更、および住所変更は、『任意継続被保険者(被扶養者)【氏名・住所変更届】』にてお手続きください。

任意継続被保険者(被扶養者)【氏名・住所変更届】
申請書類
資格喪失証明書発行依頼(令和8年10月1日受付分~)
提出期限

すみやかに

注意事項

令和8年10月1日受付分以降の注意事項

1.被保険者、被扶養者または親族からの申請を郵送にて受付けし、申請者の住所へ送付します。

2.手続きに確認を要する場合があるため、申請者の電話番号欄は日中に連絡のつく電話番号をご記入ください。

3.被保険者以外からの申請時は、申請者と被保険者、発行対象の被扶養者との続柄が確認できる書類(申請書を受付けた日の3か月以内に作成された住民票、戸籍謄本(抄本)等の写し)を添付のうえご申請ください。

4.被扶養者が申請する場合、原則、被保険者に関する事項は証明できません。

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