1.医療機関から受取る明細書(写し)
※「専用請求書の内容と相違ない旨」・「出産年月日」の記載があるもの
1.被保険者が資格喪失日以降に出産した場合は、一定の要件を満たす必要があります。また付加金の給付はありません。
・生まれた子供を被扶養者とするときは、『家族を被扶養者にするとき(日本国内住所を有する家族)』を参照。
1.被保険者が資格喪失日以降に出産した場合は、一定の要件を満たす必要があります。また付加金の給付はありません。
・生まれた子供を被扶養者とするときは、『家族を被扶養者にするとき(日本国内住所を有する家族)』を参照。
1.医療機関から受取る明細書・合意書(写し)
2.産科医療補償制度に加入する医療機関での出産の場合は、所定のスタンプを受けた領収書(写し)
1.被保険者が資格喪失日以降に出産した場合は、一定の要件を満たす必要があります。また付加金の給付はありません。
・生まれた子供を被扶養者とするときは、『家族を被扶養者にするとき(日本国内住所を有する家族)』を参照。
1.出生証明書の原本(外国語の場合は第三者による日本語の翻訳文を添付する。)
2.旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
3.海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
4.妊娠に関する事実が確認できる書類(母子健康手帳、出産を担当した海外医療機関の医師・助産師の証明等。外国語の場合は第三者による日本語の翻訳文を添付する。)
5.振込先が被保険者ではなく、代理人に委任する場合は、代理人の本人確認書類(被扶養者と事業主へ委任する場合は不要)
1.被保険者が資格喪失日以降に出産した場合は、一定の要件を満たす必要があります。また付加金の給付はありません。
・生まれた子供を被扶養者とするときは、『家族を被扶養者にするとき(日本国内に住所を有さない海外居住の家族)』を参照。
【事業所に在籍している場合】
1.請求期間に対する給与明細書(写し)
2.請求期間に対するタイムカードまたは出勤簿(写し)
【退職した場合】※退職後に引き続き受給するには一定の要件を満たす必要があります。
添付書類はありません。